西武学園文理高等学校サッカー部サポーターズ会則
第1章 名称及び事務所
第1条  本会は、西武学園文理高等学校サッカー部サポーターズと称し、呼略称をBSとする。
事務所は西武学園文理高等学校内におく。

第2章 目的
第2条 本会は、西武学園文理高等学校サッカー部を支援するとともに、会員の融和互助を図ることを目的とする。
               
第3章 事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
西武学園文理高等学校サッカー部の応援及び支援
会員及び組織の拡充(交流会、広報・宣伝等)
その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4章 組織
第4条 本会は、子女が西武学園文理高等学校サッカー部に所属する保護者を会員とする
父母の会及び、OB、OG並びに第2条の目的に賛同する者を会員とする
サポーターズをもって組織する。

第5章 役員
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名(サポーターズ1名以上)
(3)幹 事 若干名(サポーターズ1名以上)
(4)会 計 2名 (父母の会1名、サポーターズ1名)
(5)監 事 2名 (父母の会1名、サポーターズ1名)

第6条 役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期を満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。

第6章 会議
第7条 本会に次の会議を置く。会議は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
(1)総会
(2)役員会
第8条 総会は、年1回開催し、次の事項を決定する。
(1)会則の制定及び改正
(2)役員の選出、承認
(3)事業報告、事業計画及び予算、決算の承認
(4)その他本会の運営に関する重要事項
2 次の場合に、臨時総会を開くことができる。
(1)3分の1以上の会員から開催の要請があり、会長が必要と認めた場合
(2)会長が必要と認めた場合
3 総会の議事は出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。

第7章 会計
10条 本会の会計は、父母の会とサポーターズとを別にする。
11条 父母の会の経費は、父母会費によってまかなう。
12条 サポーターズの経費は、会費、寄付金及びその他収入をもってこれにあてる。
13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
14条 サポーターズ会員は10,000円とし、西武文理高校卒業時に納入するものとする。
また父母の会会員については、父母の会会費で納入したものとする。
15条 一度納入した会費については、年度途中に退会した場合においても返金しないものとする。
16条 本会の事業計画に伴う収支の予算は、役員会が編成して総会の議決を得ることを要する。
17条 本会の収支決算は、監査の会計監査を経て、総会の議決を得ることを要する。
18条 会計年度の終わりにおいて、剰余金があるときはこれを翌年度に繰り越すものとする。

第8章 附則
19条 本会則は、平成22年 5月23日から施行する。
平成28年 5月22日 第4条、8条、14条改正
この会則は、平成28年5月22日から施行する。